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これって体罰?どこから体罰?事例と相談先を紹介

  • 暴言・無視・ひいき
  • たたく・殴る
  • 性被害・わいせつ

「学校で先生からたたかれた」「暴力を受けたわけではないけどつらい思いをさせられた」
それってもしかしたら体罰かも。
体罰はどこから?実際にどんな事件があった?どこに相談すればいい?といった疑問に答えます。

みなさんは、学校で先生からたたかれたりけられたり、物を投げられたりしたことはありませんか。先生が生徒のからだやこころに苦痛を与えるような罰は体罰と呼ばれていて、学校教育法で禁止されています。*1
たとえ先生が指導のためにおこなったとしても、生徒の身体を傷つける行為は暴力行為になります。
また、からだを傷つけていなくても、暴言やこころを追い詰めるよう行き過ぎた指導も、教育上不適切な指導とされています。

生徒自身が痛みを感じたら、それは体罰です

生徒をたたいたりけったりすることだけが体罰ではありません。体罰の例として、以下のようなものがあります。*2

◯生徒のからだに危害を加えるような行為
・立ち歩きの多い生徒を叱ったが、席に着かないので、頬をつねって席につかせた。
・給食の時間、ふざけていた生徒に注意をしたが聞かなかったため、ボールペンを投げつけた。
・部活中、顧問の指示に従わなかった生徒をけった。

◯生徒のからだに苦痛を感じさせるような行為
・居残り授業をさせている生徒がトイレに行きたいと言っても、教室の外に出ることを禁止した。
・宿題を忘れた生徒を教室の後ろの方で正座させ、生徒が痛いと訴えても、そのまま正座を続けさせた。

生徒自身が痛みや苦しさを感じたら、たとえなぐったりけったりしていなくても体罰になります。

また、「暴言や行き過ぎた指導は、体罰概念に含まれないが、体罰と同様に、教育上不適切な行為であり許されないものである。」*3とされていて、
体罰ではなくても生徒を馬鹿にしたり否定するような暴言や、部活動で生徒のこころを追い詰めるいきすぎた指導なども禁止されています。

「懲戒」と「体罰」はちがうもの

ただし、生徒のからだに痛みを加えずに、生徒の問題ある行動を反省させ、改めさせるための指導は必要とされています。
そのような指導は「懲戒」と呼ばれていて、例えば教室内での注意、居残り、起立、宿題、清掃などを指し、重いものでは退学や停学も含まれます。*4
体罰との違いは、生徒のからだに痛みを与えない指導であることです。

ただし、学校が理不尽な指導をしないように、文部科学省は学校にどのような時に懲戒をするのか基準を決めて、生徒や保護者に知らせるように求めています。*5
もし納得できない理由で学校から退学や停学をすすめられたら、最後の方にのせている相談窓口へ相談をしてみてください。

また、生徒が先生や他の生徒に対して暴力を振るおうとした時に、先生が危険を避けるために止むを得ずからだを使って止めたような場合は、正当防衛と呼ばれていて、体罰にはなりません。

実際に学校で起きた体罰事件

2018年5月に京都府田辺市の同志社国際高校アメリカンフットボール部で、部活中に顧問が体罰をおこない、学校が顧問を厳重注意処分にしました。
この事件は、部活の父母会から「部活で体罰がおこなわれているのではないか」という指摘があり、学校が調査をしたことで発覚しました。

練習中、顧問が注意するために生徒のお腹をたたいて、生徒が痛さでしゃがみこんでいたり、生徒のからだを両手で突くといった行為がありました。
他にも試合中に暴言があったり、部活の時間外にも頻繁に生徒へ連絡を取るなどして、生徒を縛りつけるような行為があり、いき過ぎた指導だったとして学校が謝罪をしました。

部活動は生徒が自主的に参加できる活動で、興味関心を深めたり体力を身につけたりして、より充実した学校生活を送ることを目指しています。

しかし、実際には試合や本番で結果を出すために厳しい練習が行われ、そのなかで生徒へ行き過ぎた指導が行われることは少なくありません。
部活中に生徒のからだに痛みをともなうような指導は体罰となり、こころを傷つけるような発言は教育上不適切な行動になります。たとえ顧問やコーチが「指導のため」と言ったとしても、そのような行動は決して許されません。

体罰を受けているかも…と思った時の相談窓口

Mexでは、学校の先生や友達からひどいことをされた時に、相談ができる窓口を紹介しています。
もし部活や学校生活がつらいと思ったら、無理して続ける必要はありません。
こちらから相談先を探して、話してみてください。
Mexには他にも以下のような記事もあります。気になった方は読んでみてくださいね。

更新: こうしん

※ 本ほんコラムは10代向じゅうだいむけ記事きじです。10代じゅうだいに関係かんけいのない内容ないようは省略しょうりゃくしている箇所かしょもありますので、20代以上にじゅうだいいじょうの方かたはその点てんご了承りょうしょうの上うえお読よみください。

出典 しゅってん

*1 学校教育法(昭和二十二年三月二十九日法律第二十六号)(2025-12-9最終閲覧)
*2 学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例(2025-12-9最終閲覧)
*3 < a href="https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kyoiku/shiryou1">東京都教育委員会「体罰の定義・体罰関連行為のガイドライン」(2025-12-9最終閲覧)
*4 体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)(2025-12-9最終閲覧)
*5 高等学校における生徒への懲戒の適切な運用の徹底について(通知)(2025-12-9最終閲覧)
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